2016年1月10日 改正
会の名称、目的
第1条 本会は『長崎県生物学会』と称する。
*創立は1971年(昭和46年)とする。
第2条 本会は生物学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は次の活動を行う。
・『長崎県生物学会誌』の発行
・生物学の発展に寄与すると思われる諸活動
会員の資格
第4条 本会には生物学に関心を持つ者であれば、県内外を問わず誰でも入会できる。
第5条 会員は名誉会員、一般会員(個人会員および団体会員を含む)の2種とする。ただし、会の
発展を著しく妨げる行為があった場合は退会を勧告することがある。
役 員
第6条 会の役員は次の通りとする。任期は3年とし再任を妨げない。ただし、会長の任期は連続
しては二期までとする。
会長 (1名)、 副会長 (1名)、 理事 (数名)、
運営委員長 (1名)、 運営委員 (14名)、 監査 (2名)
第7条 理事は会の運営全般に対し専門的立場からアドバイスを行う。
第8条 運営委員会は会長・副会長・運営委員長・運営委員をもって構成する。
運営委員長は運営委員を招集し運営委員会を行う。
運営委員会は下記の係を選出し、会務を行う。
庶務、会計、編集
*ただし、編集委員は運営委員外からも選出し、専門的立場からの会誌の編集・発行を
行う。
会 費
第9条 会員は所定の年会費を前納するものとする。未納者には会誌送付、その他の連絡を停止し、
長期滞納者は退会扱いとすることができる。
名誉会員は会費を免除される。
第10条 団体会員は個人会員1名分の会費を納め、個人会員1名と同等の扱いを受ける。
第11条 会計年は1月1日から12月31日までとする。
第12条 本会の住所を会計担当者の住所に置く
総 会
第13条 年1回総会を行う。総会は本会の基本方針を決定する。
役員の改選
第14条 役員の選出について、選挙規定は別にこれを定める。選挙管理委員長には運営委員長を
もって当てる。選挙管理委員長は選挙管理委員会を組織しその任に当たる。
会則の変更
第15条 会則の変更は総会の承認を必要とする。
付則 1992年1月15日改正、 1992年1月16日発効。
1993年1月15日一部改正、 1993年1月16日発効。
2016年1月10日一部改正、 2016年1月10日発効。
任 期 2022〜2025年 (2025年1月総会まで、3年間)
会 長 井口恵一朗
副 会 長 大庭伸也
運営委員 岩岡千香子、大庭伸也、奥村賢一、小原良典、田中慶太、中原泰彦、服部充、前田耕作、美明晃治、村田孝道
編 集 大庭伸也
理 事 池崎善博 中西弘樹 松尾公則
会 計 田中慶太
会計監査 千々布義朗、宮崎勉
名誉会員 大野正男
* 学会に事務員はいませんので電話による応対はできません。お問い合わせは
gbhtt018@yahoo.co.jp (お手数ですがお手持ちのメールソフトをご使用下さい)
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